自己破産のメリット・デメリット
自己破産は、借金などの支払いができなくなった場合に裁判所を通じてすべての借金をなくしてもらう制度です。
借金問題の最終的な解決策として経済的な再生を図れる一方で、財産の処分など生活に与える影響も少なくありません。
本記事では、自己破産のメリット・デメリットを整理して解説します。
自己破産のメリット
自己破産の主なメリットは次の通りです。
- 借金が原則すべて免除される
- 債権者からの取り立て・督促が止まる
- 生活の立て直しが可能になる
- 将来の見通しが立てやすくなる
それぞれについて具体的にみていきましょう。
借金が原則すべて免除される
自己破産を行った場合、税金など一部の例外を除き、支払い義務から完全に解放されるのが特徴です。
返済に追われる日々に終止符を打つことができます。
債権者からの取り立て・督促が止まる
弁護士に依頼すると、弁護士から債権者へ受任通知が送付されます。
この通知が債権者に届いた時点で、法律により本人への直接的な取り立てや督促が禁止されます。
債権者からの電話や手紙がストップするため、精神的な負担が軽減されるでしょう。
生活の立て直しが可能になる
毎月の返済負担がなくなることで家計収支が安定し、生活基盤の再建や手元資金の確保もしやすくなります。
自己破産のデメリット
自己破産の主なデメリットは次の通りです。
- 一定の財産を処分しなければならない
- ブラックリストに登録され、借入ができなくなる
- 職業・資格の制限がかかる(手続期間中のみ)
- 官報に住所氏名が掲載される
それぞれについて具体的に確認していきます。
一定の財産を処分しなければならない
99万円を超える現金や、一定価値以上の預貯金・車・保険解約返戻金・持ち家などは、原則として現金化され、債権者への配当に充てられます。
ブラックリストに登録され、借入ができなくなる
信用情報機関に事故情報が登録されるため、手続後5〜10年程度は、新たなローン契約やクレジットカードの作成が極めて困難になります。
職業・資格の制限がかかる
手続開始から免責決定が出るまでの数ヶ月間、警備員、保険募集人、士業など、特定の職業に就けない期間が生じます。
ただし、免責確定後は制限が解除されます。
官報に住所氏名が掲載される
国が発行する官報に破産等の情報が掲載されます。
一般の方が目にする機会は少ないものの、知られる可能性がゼロではない点は留意すべきです。
まとめ
自己破産は借金問題を根本から解決できる制度ですが、財産処分などの影響も考慮しなければなりません。
個々の状況によって自己破産すべきか、他の方法が良いかの判断は異なるため、一人で悩まず専門家の意見を聞くことが重要です。
将来の生活を守るためにも、早めに一歩を踏み出し、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
資格者紹介
Staff

荻原 邦夫Kunio Ogihara
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私は刑事事件、自己破産を中心として、数多くの案件に豊富な経験がございます。
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ご相談者の不安を少しでも早く解消できるよう、迅速な対応を心がけております。
お困りの際はお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 第一東京弁護士会
- 経歴
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- 2001年3月 慶應義塾湘南藤沢高等部 卒業
- 2005年3月 慶應義塾大学 環境情報学部 卒業
- 2008年3月 大宮法科大学院大学 卒業
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 荻原法律事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 荻原 邦夫(おぎはら くにお) |
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| 連絡先 | TEL:050-3778-2833 |
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