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逮捕の種類とその後の流れ

刑事事件における逮捕にはいくつかのパターンがあり、状況によって要件や特徴が異なります。

万が一の際に落ち着いて状況を把握できるよう、逮捕の区分ごとの違いと、身柄拘束から起訴・不起訴が決まるまでの一連の流れについて解説します。

逮捕の主な種類

逮捕には、大きく分けて次の3種類があります。

 

  • 通常逮捕
  • 現行犯逮捕
  • 緊急逮捕

 

それぞれの特徴は以下の通りです。

通常逮捕とは

通常逮捕とは、司法警察官などの捜査官が裁判所に逮捕状を請求して認められた場合に行われる方法をいいます。

逮捕状が出されるには、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があることに加え、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められなければなりません。

このように法律で定められた厳格な条件を満たした場合に限り逮捕状が発付されるため、慎重な手続きを経て行われるのが特徴です。

現行犯逮捕

犯行中や犯行直後に行われるのが現行犯逮捕です。

犯行状況が明白であるため、逮捕状なしでその場で身柄を確保できます。

警察官だけでなく、一般人が逮捕できる点も特徴です。

現行犯逮捕を一般人が行った場合、速やかに警察へ引き渡すことを忘れないようにしましょう。

緊急逮捕とは

緊急逮捕は、重大犯罪において急速を要し、逮捕状を請求する時間がない場合に認められます。

その場で身柄を確保できますが、直ちに裁判官へ逮捕状を請求することが条件であり、認められなければ即座に釈放しなければなりません。

通常逮捕よりも要件が厳格なため、例外的な手続といえます。

逮捕後の手続の流れ

逮捕されると警察が被疑者の取調べを行います。

警察は取り調べ後、供述書などの証拠書類と被疑者の身柄を48時間以内に検察に送致する必要があります。

検察官は送致を受けてから24時間以内に、裁判所へ勾留を請求するかどうかを判断します。

 

裁判官が勾留を認めると、原則10日間、延長されれば最大20日間、警察署の留置施設などで身柄拘束が続きます。

この期間内に検察官は起訴するかどうかを決定します。

不起訴ならその時点で釈放されますが、起訴された場合は被告人となり、保釈が認められない限り、裁判終了まで拘束が続くこともあります。

まとめ

逮捕後の手続は短時間で進むため、知識があっても家族だけで適切な判断を下すのは容易ではありません。

早い段階で弁護士に相談すれば、早期釈放に向けた活動や今後の見通しについて助言を受けられます。

万が一の際は一人で抱え込まず、速やかに専門家へ相談することをおすすめします。

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荻原 邦夫Kunio Ogihara

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私は刑事事件、自己破産を中心として、数多くの案件に豊富な経験がございます。
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  • 第一東京弁護士会
経歴
  • 2001年3月 慶應義塾湘南藤沢高等部 卒業
  • 2005年3月 慶應義塾大学 環境情報学部 卒業
  • 2008年3月 大宮法科大学院大学 卒業

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資格者氏名 荻原 邦夫(おぎはら くにお)
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