相続手続きの流れと期限を解説
身近な人が亡くなると葬儀や法要に追われる日々が続きますが、並行して進めなければならないのが法律上の相続手続きです。
本記事では相続手続きの全体的なスケジュール、期限管理が重要となる手続きについて解説します。
相続開始から完了までの手続き
相続手続きには主に以下のようなものがあります。
- 死亡届の提出
- 相続放棄や限定承認の申述
- 準確定申告と相続税申告
- 遺留分の請求とその他の手続き
時系列に沿って、具体的に内容を確認していきましょう。
死亡届の提出
被相続人が亡くなったことを知った日から7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出する必要があります。
これによって戸籍に死亡の事実が記載され、すべての手続きの起点となります。
相続放棄や限定承認の申述
相続財産には預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続開始を知った時から3か月以内に、これらをすべて引き継ぐか、あるいは相続しないかといった方針を決定する必要があります。
何もしないまま3か月が過ぎると、財産も借金もすべて引き継ぐ単純承認と扱われます。
借金を引き継ぎたくないために相続放棄をする場合や、プラスの範囲内で借金を返済する限定承認を行いたい場合には、この期間内に家庭裁判所で所定の手続きを行わなければなりません。
なお、調査に時間がかかる場合には、期間の伸長を申し立てることも可能です。
相続税申告
相続税がかかるケースでは、相続開始の翌日から10か月以内に相続税の申告と納付を済ませなければなりません。
期限までに誰がどの財産を取得するかが決まっていれば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを利用できる可能性があります。
遺留分の請求とその他の手続き
遺言書の内容が特定の相続人に偏り、最低限の遺産を受け取れない相続人がいる場合には、1年以内に遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺産分割協議や不動産の名義変更には明確な期限は定められていませんが、長期間放置すると次の相続が発生して権利関係が複雑になるおそれがあるため、できるだけ早めに進めることが望まれます。
まとめ
相続手続きは多岐にわたり、それぞれに異なる期限が設けられています。
特に相続放棄の3か月や相続税申告の10か月という期限はあっという間に到来します。
定められた期限を過ぎることで、金銭的な損失や法的なトラブルに発展するケースは少なくありません。
忙しく手続きを進める時間が取れない場合や、親族間での話し合いがまとまらず遺産分割が難航しそうな場合、あるいは借金の存在が疑われる場合は、期限が過ぎる前に早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
資格者紹介
Staff

荻原 邦夫Kunio Ogihara
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私は刑事事件、自己破産を中心として、数多くの案件に豊富な経験がございます。
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- 所属団体
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- 第一東京弁護士会
- 経歴
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- 2001年3月 慶應義塾湘南藤沢高等部 卒業
- 2005年3月 慶應義塾大学 環境情報学部 卒業
- 2008年3月 大宮法科大学院大学 卒業
事務所概要
Office Overview
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| 資格者氏名 | 荻原 邦夫(おぎはら くにお) |
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